こんにちは!ノアです。
これだけは知っておこう労働福祉
2回目は健康保険についてです。
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医療費給付
健康保険というと
通常おなじみなのは
『保険証』ですね。
私たちは病院に行く時に
『保険証』を持って行きます。
保険証を病院の受付で提示すると
自己負担は3割で済み
残りの7割の医療費が
健康保険組合から払われます。
旅行先で病気になり
保険証がなかったので
自費で全額払った時の7割も
あとで戻ってきますし
入院や複数の病院にかかったり
家族の自己負担分の合計が
高額になったり
あるいは医療費と
介護費の自己負担の合計が
高額になったりしたときは
自己負担額が決められた額以上に
ならないように
超えた分が戻ってきたりします。
この際の自己負担額は
所得額や年齢に応じて計算式が
決まっています。
気をつけなければならないのは
加害者がいる怪我や
仕事中のけがなどです。
健康保険で医療費は
支払わない場合ですから
うっかり保険証を使ってしまうと
後でやっかいなことになります。
病気で仕事に行けない時
働いている人は病気などで休み
それが長期間になったりすると
会社の規定により
給与がもらえなくなることがあります。
このような時は
健康保険の方から
所得に応じた計算式で算出された
『傷病手当金』を受けることができます。
受けられる期間も
要件を満たすと1年6か月と長期です。
前回お話した由紀子さんも
退職しないで病院にかかっていると
この手続きをすることができましたし、
会社が非協力的な場合は
労働基準監督署や労働局など
相談できる機関もあります。
なお、傷病手当金については
退職後も要件を満たしていると
継続して受給できますが
退職日に出勤したりすると
その時点で長期療養は
終了したとみなされたりします。
退職後の傷病手当金の申請も
不可能ではないようですが
雇用されている状態で
病気で長期間仕事ができず
給与が支払われていなかった
などの証明ができる書類が必要ですから
傷病手当金は在職中に申請するもの
と思っておくことをおすすめします。
ゆりかごから墓場まで
そのほか健康保険では
出産のために休み
お給料が出ない時の
出産手当金
出産した時の出産一時金
などの支給があります。
子どもが欲しいけれど
出産で休むと
お給料が出なくなる。
生活を考えると
お給料がなくなるのは厳しい。
そんな時に一部でも
お金が受け取れると
助かりますよね。
なお、出産一時金は
配偶者など被扶養者も対象です。
そして最後が埋葬費の支給
これも被扶養者も対象になります。
上手に使おう
健康保険はこのほかに
退職後も継続できる
任意継続制度があります。
給与が支払われなかった時の給付は
元の給与がないので
退職前から傷病手当金を受給していて
要件を満たしている場合でなければ
対象外になりますが
それ以外の給付は対象になります。
注意が必要なのは
在職中は会社と自分で負担していた
健康保険の掛け金が
全額自己負担になることです。
毎月の給与からの控除でも
それなりの金額だと感じた方は
退職前に
自分が国民健康保険になったときの
掛け金と任継の掛け金と
必ず比べてみることを
おすすめします。
また、健康保険の種類によっては
国民健康保険の掛け金の方が
任意継続の掛け金より安いとわかっても
2年間は切り替えられないものが
ありますから要注意です。
任意継続の手続きは
退職してしまうとできなくなりますから
是非、退職準備のチエック項目に
入れてください。
以上、お話した中には
なんとなく聞いたことがあるもの
良く知っていることなども
あったと思います。
その時に職場の担当者に
聞いてみて事足りる場合も
沢山あると思います。
ただ、職場の担当者が気が付いて
申請ができることを教えてくれるなら
それに越したことはないのですが
自分が知らないと聞かないまま
申請のタイミングを逃したりする
可能性があります。
あるいは退職してからわかっても
どうにもならないこともありますから
最低限のこととして
ここでお話したようなことがある
ということは
是非、押さえておいてください。
健康保険の掛け金は
毎月お給料から支払われています。
ちゃんと活用しましょう。
知っていることが
あなたとあなたの家族を
守ります。
この記事は
【これだけは知っておこう労働福祉】の2回目です。
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