福祉ってなに?

厚生年金は老後のため?

こんにちは!ノアです。
これだけは知っておこう労働福祉

3回目は厚生年金についてです。

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老齢年金

老後の生活資金として
まず考えるのは
2か月に1回入る年金でしょうか。

仕事をしていると控除される項目に
年金があります。

厚生年金等は
扶養されていた配偶者等の分が
加算となって年金が支給されますので

老後に支給される年金は
配偶者が扶養されていた夫婦の場合

2人分の国民年金に
配偶者分が加算された厚生年金等
が加わったと額となります。

具体的な金額は
現役時代の所得をもととした額で
算出されますので
個々人で異なります。

なお国民年金は20歳から40歳まで
40年間掛け金の
免除も減額もせず未納もなければ

平成30年の老齢基礎年金の額で
1月約64941円です。

夫婦2人で最高約130000円弱ですから
これは大きいですよね。

余談ですが、

離婚などにより
扶養されていた配偶者が

退職金や年金の分与を
求めることが
できることになりました。

ただしこれには

2間という
請求期限が定められています。

離婚のごたごたや
精神的ダメージなどが落ち着いて

請求をしようとしたときには
請求期限が過ぎていたという
こともありますので注意が必要です。

 

障害年金

障害年金は成人の場合

障がいの原因となった
病気や怪我で

初めて病院にかかった日に
年金に加入していることが
必要です。

障害厚生年金は
厚生年金に加入している状態

つまり会社に所属して
厚生年金をかけていなければ
申請できません。

障害厚生年金は状態によって
3級からありますので

障害基礎年金よりも軽い状態から
年金の対象になります。

障害基礎年金は
国民年金をかけていると
申請できますが

障害の程度は2級と
1級しかありませんので

障害厚生年金の3級の対象になる
障害があっても
年金の対象にはならなくなります。

相談を受けたケースで
体調不良で退職し

やっと時間ができて
病院に行くことができた
という人がいました。

この人は障害厚生年金の3級相当の
障害が残りましたが

退職していたために
障害厚生年金の対象外となり
障害による年金は
受給できませんでした。

因みに

障害厚生年金等の額は
所得、扶養配偶者の有無、
未成年の子供の人数で決まります。

 

遺族年金

遺族年金は
不幸にも働き手を失った場合

残された扶養配偶者、
未成年の子、
扶養されていた父母、
祖父母を対象として
支給されます。

この場合の要件は

1 亡くなった時に
亡くなった本人が
厚生年金に加入していたか

あるいは亡くなる原因となった
病気やけがで初めて病院にかかった日に
厚生年金に加入していて
かつ初診日から5年以内に亡くなった時

2 亡くなった人が
1級か2級の障害厚生年金等を受けられた時

3 亡くなった人が厚生年金と国民年金に
25年以上加入していた時

などです。

遺族年金にはそのほか

夫が亡くなった時に子供のいない妻が
何歳かで追加になる中高齢の加算があったり

妻が自分の年金の受給者になった時の
遺族年金の扱いなど

ケースバイケースで変わってきます。

遺族厚生年金等は
金額が決まっている遺族基礎年金と違って

年金掛け金の計算の元となる
所得に応じた額で支給額が
決定されますので

亡くなった人の所得額が反映される
仕組みになっています。

 

年金の基本

2階建て年金と聞いたことが
あるかと思いますが、

これは国民年金が基礎で
全国民が加入しており

厚生年金等はさらに
上乗せされるということです。

扶養されている配偶者は
きちんと届を出していると

仕事をしている者が
年金に加入していることで
国民年金に加入している扱いとなります。

年金の名称は

国民年金は
OO基礎年金

ほかの年金は
OO厚生年金
OO共済年金

等の名称となっています。

年金のことで何かを調べるときは
この二つの名称の違いに
注意を要します。

年金制度についてあらかじめ
詳細を知っておく必要は
ないかもしれません。

ただ、あってはならないことですが

誰にも予測できない
もしものことがあった時は

退職して
厚生年金等の加入者ではなくなる前に
年金についても確認して
理解しておくことをお勧めします。

お話してきたように
厚生年金額は所得をもととした数字を
計算式に使って算出されることが
多くあるからです。

数年前に若い人と話していて

「自分たちが老人になった時
年金がもらえるのかどうかわからないのに
バカ臭くて掛け金なんて払っていられない」

とか

「給料から年金とか引かれて
手取りが減るのは嫌だ」

と言うのを聞きました。

確かに30年後や40年後のことを
自分のこととして考えろと言うのは
現実的ではないかもしれないな
と私も思いました。

それで簡単に年金について話し

「きちんと内容を理解したうえで
払わないと言うのなら
それはあなたたちの選択です。

でも、きちんと内容を理解しないで
メディアや周囲の言うことを
鵜呑みにして行動選択をすると
後悔するかもしれませんよ」と

話しました。

3日違いで障害厚生年金が
対象にならなかった人もいます。

厚生年金の掛け金が
給料から引かれている人は

最低限のこととして
退職する前に
自分の年金のことを
知ること。

これを頭の隅に
おいては如何でしょう。

 

この記事は 【これだけは知っておこう労働福祉】の3回目です

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