福祉ってなに?

生活保護申請前に 生活のために自分でできることもうないかな?

こんにちは!
ノアです

 

例えばみなさんは

どんな地域に住んでいますか?

 

車の運転はしますか?

自分の車を持っていますか?

 

生活するお金が
どんどんなくなっていくとしたら

 

その車を手放しますか?

 

あるお母さんの話

ある人が生活相談の

窓口に来ました

 

お母さんと
二人の子どもの

母子世帯

 

と言っても

二人の子どものうち長男は
すでに成人していますから

子どもにはならないのですが

 

もう一人の子ども
長女は高校生でした

 

お母さんが工場で
働いていますが

長男は無職で
アルバイトもしていません

 

話を聞く限りでは
かなりの困窮状態のようでした

 

 

通常でしたら
生活保護の申請をしてもらい

開始調査をするところですが

 

問題が一つありました

それは長男の車

 

お母さんが
お小遣いを渡し

乗り回しているとか

 

 

「車は認められませんよ」

窓口の担当者が言いました

 

「でも子どもは

絶対に処分しないと
言うんです

 

お金がなくて
本当に困っています

 

助けてもらえませんか?」

 

 

窓口では

長男によるDVの
可能性はないかも

探りながら
話を聞きました

 

お母さんの口ぶり
話す時の様子からも

DVはないと判断されたので

 

生活や車のことについて
長男とよく話し合うように伝え

 

帰ってもらいました

 

いくつかの課題

この家庭に

複数の課題があることは
すぐにわかると思います

 

お母さんが

成人した長男を
「子ども」と呼び

 

生活に困窮しながら
長男にお小遣いを与えること

 

長男と生活について

真剣に話し合った様子が
認められないこと

 

 

「絶対に車は処分しない」
と言っているらしい

長男の幼さ

 

お母さんの話では

高校生の長女の姿が
見えないこと

 

 

生活保護は

お金がなくて
生活ができなければ
受けられる制度です

 

 

そういう意味では

このケースについても
生活保護の申請が可能です

 

 

では窓口の担当者が

生活や車について
長男ともう一度話し合うように

 

と一見冷たいともとれる
対応をしたのは何故でしょう

 

 

保護の申請の前に

それはまだあなたに
できることですよ

 
という意味合いからでした

 

生活保護はこのように

自分でできるだけのことをして
それでも生活できない人が
利用できる制度です

 

お母さんにとっては

長男に車を処分させる

あるいは

自分から
可愛い長男を
突き放すことは

難しいことなのかも
しれません

 

でもそれは

お母さんにしか
できないことなのです

 

お母さんには

そのことに気が付いてもらう
必要がありました

 

望まれること

このままでは
生活ができないことを

長男とキチンと向き合って

話し合った結果

 

もし長男が働きはじめたら

それだけでほとんどの問題は
解決が望めます

 

あるいは長男が

お母さんの態度が
変わることで

何かを学び
家を出て独立したら

 

お母さんと長女は

今ある収入で
生活ができるかもしれないのです

 

次の段階

長男と話し合っても

何も解決できなくて

 

生活保護の申請が
あったとしたら

どうなるでしょう

 

 

生活しているのは
お母さんと長男と長女です

 

 

お母さんが働いた収入と

母子家庭の手当てなどで

 

3人の生活ができるのかどうか
生活保護の基準額を基に

審査をします

 

 

この時に預貯金残高も確認します

 

お父さんが死別の場合

遺族年金がないのかも
大事な情報ですし

 

 

長男に会って

働かない理由や
車を処分しない理由も

 

確認します

 

 

これといった理由もなく

生活保護制度について
説明をしても

 

車の処分を拒んだり
求職する意思が見られない時は

 

 

お母さんと長女だけで

今ある収入で
生活が可能かどうか

審査することもあります

 

そうすると

三人で生活して
車を維持できるだけの

収入がある

という事実がありますから

 

生活保護は必要ない

という結果になる
可能性もあります

 

生活保護の審査を受け

担当者が具体的な助言をして

お母さんに
自分たちでできることを
確認してもらうことで

 

長男に頑張ってもらえば
生活していけることを
客観的に見てもらえるかも

しれないのです

 

 

車の保有

生活保護を受けていて
車を所有できるのか

 

あるいは

車を持っていて
生活保護は受けられるのか

 

この問題は
よく話題になります

 

生活保護の場合
車の保有や

車を運転することは

 

基本的に認められません

どうしてかというと
生活維持ができない状況で

 

万が一でも事故をおこした時
責任を取ることができないからです

 

 

自動車保険がある

と言う人がいます

 

生活保護費には

自動車保険にかけるお金は
入っていませんから

 

生活保護費から

自動車保険の掛け金を
払うことは認められません

 

 

ましてや

自分は事故をおこさないから
大丈夫という主張は

絶対に認められません

 

 

そのほかの問題として

維持費のことがあります

 

車にかかる経費は
ガソリン代だけではありません

 

車検代と税金

オイル交換などの
メンテナンス

環境によっては駐車場代

 

これらを月額にすると
幾らになるでしょう

 

ちゃんと計算をすると
車を所持するより

週に1回タクシーを使った方が
ずっと安くなることもあり得ます

 

車は所有するだけで

お金がかかるのです

 

 

仕事で車の運転が必須だったり

車いすの子どもを
毎日学校に送迎するなど

 

 

客観的に見て

どうしても車がなければならない
事実が証明される場合

 

車の維持運営費が

身内からの援助など
生活保護費以外のお金で賄われ

 

決められた用途以外には
使わないという条件付きで

保有が認められることもありますが

 

 

単に住んでいるところの
バスの本数が少なくて不便とか

 

仕事を探しに行くのに大変
程度の理由では

 

運転すら認められません

 

 

どうしても必要で

条件も満たせる
と思うのでしたら

 

担当者に相談する
必要があります

 

何が適切なのか

私が現場にいた時

いつも気になっていた
ことがありました

 

それは

この制度は
本当に必要とする人に
行き届いているのか

 

ということでした

 

不正受給という言葉があり

世間の目は

「生活保護を受けて
ただ働かないでぶらぶらしている」

ということに向けられます

 

それもあってはならないこと

なのですが

 

もっとあってはならないのは
生活保護を必要としているのに

 

受けていない人がいる
ということです

 

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