こんにちは!ノアです。
仕事や進学で
転居をする人が
一年で一番多い季節
特に大事なのが賃貸契約です
急いでいるからと
チエックをおざなりにすると
後で大変なことになりますよ。
住宅のトラブル
住んでいる住宅のことで
トラブルが生じた時
みなさんは最初に
何をしますか?
私は必ず
賃貸契約書を確認します。
はじめから住宅にあった
エアコンが壊れた
網戸が破れた
ウオシュレットの水が出ない
入居時の契約書に
部屋の設備として
これらが入っていたなら
修理は大体家主負担
契約書になければ
住んでいる人の負担です。
その家の設備だと思った
電気やエアコンなど
入居時にあると
ちょっと安心ですが
前居住者が置いていった物なら
家主はその維持について
責任はありません。
契約書に明記しているかどうか
最初に確認しておくことが
重要です。
特にガス器具などは要注意
誰が置いていったのか
いつの物かわからないコンロが
万が一トラブルを起こしたら
ガス漏れ、
火災大変なことになります。
設備の維持管理責任の確認
ある契約書の借主の責務に
このような記載がありました。
『日常生活の使用における
設備の修理....』
思わず何度も読んでしまいました。
住居を探す時は
立地や部屋の広さ
間取りや設備などを見て
決めます。
ところがこの契約書では
設備は借りる要件に
入らないことになります。
この条項を見落として
契約を交わしてしまうと
住居を借りるために
設置確認をした設備を
借主が自分で
維持修理することになるのです。
この文面については
交渉の余地はないと思われたので
契約書「案」の段階ですぐに
「『日常生活の使用における』ではなく
『借主の故意または過失により』の
間違えだと思うので
文面を修正してください」
と言って修正してもらいました。
退去通告
『貸主は6か月前に借主に
退去の通告をすることができる。』
たったこれだけの
この文面も驚きました。
例えば4月に契約をして
入居したとします。
礼金敷金前家賃
家賃の保証会社の契約
賠償責任保険の加入
転居費用
これだけ考えても
ざっと数十万円
転居が終わって
やれやれと思ったら
「今年末でこのアパートは
売却することになりました。
11月に退去してもらいます」
4月末に家主にそう言われても
抵抗できないのです。
契約書を交わしているので
「このようなことがあることも
承知の上で入居しました」
ということになるからです。
通告期間の扱い
『契約』で大事なのは
「常識で考えて」とか
「家主を信頼して」とか
でスルーするのではなく
「文面で明確にしておく」
ことです。
契約書に立ち退き料等
定めがない状態で
契約書どおりに
退去を求められたら
立ち退き料も
転居費用も
負担してもらえません。
ただ『6か月前の退去通告』
としかなかった条項は
『更新については
更新時期の6か月前の通告で
更新しないことができる』
という文面に修正して
解決しました。
日常生活での損耗
住宅は古くなると
修理が必要になります。
以前も転居で気になったのは
畳の張替
壁紙の張替など
普通に生活していて
損耗していく部分についても
借主に負担させる内容の
契約書になっていたことでした。
これについては
不動産屋を通して
何度か家主と交渉して
妥協点を見つけました。
日常の損耗部分の考え方
借主が日常生活で生じる
損耗部分は通常は貸主負担です。
壁紙を張替たり
畳をきれいにして
『奇麗な部屋』ということで
借り手がついたら
それは貸主の利益ですから
貸主負担は当然だと思います。
ただ問題はどうやら
喫煙者の入居もあるようです。
喫煙者が入居すると
壁紙が黄色くなるだけではなく
匂いもついてしまいます。
契約にあたって契約書の
日常的な損耗について
交渉した結果
「日常生活による損耗」が
「故意又は過失による損耗」と
「喫煙による損耗」の
二つの項目で解決しました。
契約書の「案」見ていますか?
お話ししてきたことは
つい先日
「案」の段階で見せてもらい
家主と協議して修正してもらった
『契約書』の内容です。
特に『6か月前の通告』については
「今までお客様に
この文章のことで
何かを言われたことは
なかったです。
勉強になりました」
と不動産屋に言われて
正直のところ驚きました。
契約書の文面について
気にしない人が多い
ということでしょうか。
家主との関係
住宅を借りるということは
数か月でも数年でも
家主の大事な財産を
使うということです。
滞納は論外として
家主との関係は
出来るだけ良好に
保っておきたいものです。
家主もいい借主に
できるだけ長く住んでほしい
と願っているわけですから
そのためにも契約段階で
明確にすることは明確にして
後々トラブルにならないように
しておくのはとても大切です。
特に私は契約書の『案』は
必ず事前にもらいますし
『契約書』の内容を
じっくり確認する時間も
確保させてもらいます。
「のちのち不要なトラブルを
招かないために
そうさせてください」
とも言います。
それは家主を信用するとか
信頼できないとかとは
まったく違いますし
『契約』という法律行為の前に
疑問点や納得できないことを
明確にしておくのは
借主、貸主双方にとって
大切なことです。
どうですか?
みなさんは住居契約の時
『契約書』の「案」の内容を
事前にしっかりと
チエックしていますか?
快適に安心して住める住居
確保したいですよね。
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