福祉ってなに?

スキルアップも考えよう 雇用保険

こんにちは!ノアです。
これだけは知っておこう労働福祉

4回目は雇用保険についてです。

同じシリーズのほかの記事は

こちら からご覧ください。

 

失業給付

雇用保険というと

仕事をやめた時に
お金がもらえる保険
として知られています。

これは無条件に受給
できるものではなく

失業していること
求職中であること
が要件となります。

病気やけがをして療養中だったり
妊娠や出産ですぐには働けない場合
ほかすぐに就労できる状態ではない時は
支給対象になりません。

また、仕事をやめた日以前2年間に
雇用保険の被保険者の期間が
12か月以上あることを要します。

なお、倒産等や解雇など
失業を余儀なくされた場合
による失業の際は

離職の日以前1年間に
雇用保険の被保険者の期間が
6か月以上あると
対象になります。

ですから、
退職理由が自己都合か
余儀なくされたものかによって

そもそも失業保険の対象になるかどうか
の判断が違ってきてしまいます。

この離職理由について
所管している
職業安定所(ハローワーク)では

客観的な資料や
場合によっては
会社と本人双方から聞き取りを
行って確認します。

失業保険の申請に必要な
離職票などの書類について

「離職理由」は必ず確認し

自主退職ではないにもかかわらず
そのような扱いになっている時は

ハローワークで
相談することをお勧めします。

 

技能習得手当

技能習得手当は

再就職のために

公共職業安定所長や
地方運輸局長の指示で

技能を身に着ける訓練を
受けた時に
基本手当とは別に支給されます。

ポイントは

公共職業安定所長や
地方運輸局長の指示で

ということで

なんでもいいということには
なりません。

この訓練を受けるために
家族と別居して寄宿する時は
寄宿手当も受けられますし

職業訓練所に通所する場合は
その交通費も支給されます。

この職業訓練は
簿記やパソコンの研修など
よく聞きますが

介護や保育士などは
いずれ資格取得につながるもの

最近はネイリストや
プログラミング
ブライダル関係
アロマやエステのコースなど

多岐にわたっています。

上手に活用できるといいですね。

 

その他の給付等

このシリーズの2回目で

在職中の

『傷病手当金』

についてお話しました。

雇用保険の

『傷病手当』は

失業後の手当です。

傷病手当金は健康保険から
支給されますが

名称は「金」の一字が
付くかつかないかの違いしかなくても

『傷病手当』は
雇用保険の範疇になります。

一般的にはどの制度から
お金が出ようと

「金」の一字があろうとなかろうと
そんなのどーでもいい気が
するかもしれませんが、

制度としてはまったくの別物。

特にこれらについて
役所に聞いたり相談する時は

名前の違いを理解しておかないと
話が明後日の方向に
行ってしまいますから
注意が必要です。

この手当は
求職中に怪我や病気で
働けない状態が続いた時

14日間は失業給付が出ますが
15日以上の時は越えた分が
傷病手当として支給されます。

傷病手当は傷病手当として
申請が必要ですから
気をつけてください。

雇用保険制度では
このほかに

65歳以上の労働者が失業した場合の
高年齢求職者給付金

季節的に雇用される
短期雇用特例被保険者の
特例一時金

日雇い労働者の
日雇労働求職者給付金

などがあります。

 

まとめ

そのほかにも

国では産業振興と
人材育成、雇用促進を目的として

事業をするために
人を雇うことを
前提としている事業や

人を雇うための経費

雇った人を
訓練するための経費

などを対象とした

助成金事業や補助金事業を
実施していますが

間違いなく
雇用している人かどうかは

会社がちゃんと雇用保険を
かけているかどうかも
重要な確認項目の
ひとつになっています。

雇用保険については
求職中についての判断も
難しいことから

不正受給もおきています。

制度を正しく理解して
利用したいですね。

 

4回に渡って

労働福祉について
極々簡単にお話しました。

制度は政策などで変わります。

詳細は自分がその制度を
使うことになった時に

調べたり相談するなりして
上手に利用してもいいと思います。

とにかく意識していただきたいのは
退職を伴う時の
退職時期と行動の選択です。

AIの活用が推進され

外国人労働者の
受け入れが進むなど

労働環境は大きく変わろうとしています。

少子高齢化が言われて
久しい日本社会。

ジェンダー、パワハラ、
雇用形態の変化など

ちょっと考えただけで
気になることは
まだまだありそうですが

そのお話はまた機会があった時に
させていただきます。

この記事は【これだけは知っておこう労働福祉】の4回目です

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