こんにちは!ノアです。
介護保険ってよく聞くと思います。
でも、いったいどういう時に
どうやって使ったらいいのか
よくわからないという人
結構多いのではないでしょうか。
そこで介護保険制度について
何回かにわけて
少しずつ簡単にお話します。
今回は40歳から65歳までの
介護保険です。
40歳から健康保険料が高くなる?
給料の額は同じなのに
40歳になったとたんに
なぜか健康保険料が高くなった
そう感じた人、いませんか?
それは介護保険料が
健康保険料に追加されたからです。
今の介護保険制度では
40歳以上の人が
介護保険料を
払うことになっています。
その分は健康保険料と一緒に
徴収されているのです。
同じように国民健康保険の人も
国民健康保険料と一緒に
介護保険料を払う
仕組みになっています。
そして40歳を越えると
条件付きで介護保険が使えます。
この40歳から65歳の人は
第2号被保険者と呼ばれ
65歳以上の人の
第1号被保険者と
区別されています。
40歳以上の人が
介護保険を使えるのは
決められた16種類の疾病がもとで
要介護状態になった時です。
この16種類の疾病は
特定疾病と呼ばれています。
なお、第2号保険者として
介護保険の対象になる人は
健康保険や国民保険など
医療保険に入っている人です。
病院で使う健康保険証を
持っているかどうかで
自分が介護保険の
対象者になるかどうかを
判断してください。
特定疾病ってどんなもの?
参考までに特定疾病を
具体的にここに書きます。
1 癌(末期)
2 関節リュウマチ
3 筋萎縮性側索硬化症
4 後縦靭帯骨化症
5 骨折を伴う骨粗鬆症
6 初老期における認知症
7 進行性核上性麻痺、
大脳皮質基底核変性症
およびパーキンソン病
8 脊髄小脳変性症
9 脊柱管狭窄症
10 早老症
11 多系統萎縮症
12 糖尿病性神経障害
糖尿病性腎症
糖尿病性網膜症
13 脳血管疾患
14 閉塞性動脈硬化症
15 慢性閉塞性肺疾患
16 両側の膝関節または
股関節に著しい変形を
伴う変形性関節症
これらのうち
どれかの診断がされ
不自由な場合は
40歳以上であれば
介護保険が使えますが
それはこれら以外の
病気や怪我がもとで
どんなに不自由な生活になっても
介護保険を利用する
対象にはならない
ということです。
介護保険を使いたい!はじめにすること
特定疾病がもとで
生活に支障があると
判断した時は
はじめに主治医に
介護保険の対象になる状態かどうか
参考までに聞いてみてください。
介護保険の申請をすると
申請をした市町村から
後で必ず主治医に
書類を書いてもらう依頼が
されますから
予め介護申請について
患者から相談があると
主治医の方でも
この人は後で介護保険の
書類依頼が来るかもしれないと
わかります。
主治医が書いた
書類がないと
介護保険を
利用する状態かどうか
最終的なゴーサインは
出されません。
主治医の方も
何も聞いていない状態で
いきなり書類が届いても
後でゆっくり見て
処理しようとすると
それだけ時間が
かかるかもしれません。
主治医に介護保険申請の
情報を入れておくことは
介護保険を申請する時の
ポイントです。
次にすること
介護保険の利用をしたいとき
次にするのは
市町村の介護申請窓口に
行くことです。
この時には
医療保険の保険証と印鑑
窓口に行く人が
確認できる書類を
持参してください。
最近は印鑑がいらない書類も
増えてきているようですが
介護保険に限らず
役所に行く時は
本人確認の書類
つまり免許証や個人番号カードなど
個人番号がわかるもの
印鑑が1本あると
大体の手続きは
完了することができます。
また、念のため、
必要な書類が何かを
予め電話などで確認して行くと
間違いないでしょう。
市町村窓口では、
今、何に困っているのか、
その困っていることを
補えるサービスがあるか、
相談してみても
いいと思います。
市町村の窓口で
介護保険の申請をすると
最初の手続きは
終わりです。
結果は1カ月くらいで届きます。
介護保険サービスが
利用できることになったら、
サービス提供をする
事業者の一覧なども
一緒にもらえます。
それまでの間に、
周囲に介護保険を
使っている人がいるなら、
どこの事業者がいいかなど、
情報を集めても
いいかもしれません。
次回からは65歳以上の人の
介護保険利用に至るまでを
お話しします。
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